集落営農は、農林水産省の定義では「集落を単位として、農業生産過程における一部または全部についての共同化・統一化に関する合意の下に実施される営農」。機械の共同所有のみ、栽培協定・用排水管理の合意のみは含まない。

位置づけ

小規模農家を束ねた地域の担い手であり、農地集積・共同出荷の受け皿となる。組織形態は**任意組織(非法人)**と、法人化したもの(多くは農業法人=農事組合法人・株式会社)がある。

統計

13,998組織(令和6年=2024年2月1日現在、前年比 −206)。うち法人 5,748 / 非法人 8,250。地域別は東北3,193が最多、次いで九州2,193、北陸2,183。出典

法人化していない集落営農は、代表者の高齢化や会計の任意性などが課題とされ、農事組合法人・株式会社への移行が進められている。


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