農業法人は、農業を営む法人の総称。大きく会社法人(株式会社・持分会社)農事組合法人に分かれる。法人化は経営の継続性・雇用・信用・大規模化の面で個人経営より有利とされ、担い手の中で増加している(法人経営体 約3.3万=2025年概数)。

農事組合法人

農業協同組合法に基づく法人で、組合員(原則農家)が協同して農業生産の協業を図る。構成員は「社員」でなく「組合員」。

  • 1号法人: 共同利用施設の設置・農作業の協業等(農業経営を行わないため農地取得不可)。
  • 2号法人: 農業経営を行い、農地取得も可能(農地所有適格法人になりうる)。

集落営農の法人化の受け皿として多い。出典

農地所有適格法人(旧・農業生産法人)

農地法上、農地の権利取得(所有)が認められる法人。特定の法人種ではなく、次の要件を満たすものを指す:

  1. 法人形態: 農事組合法人、株式会社(公開会社でないものに限る)、持分会社
  2. 事業: 主たる事業が農業
  3. 議決権: 総議決権の過半を農地提供者・常時従事者等が占める
  4. 役員: 一定の要件

具体例

  • 株式会社サラダボウル(山梨県中央市、2004年創業)… トマト・レタス中心の大規模施設・露地栽培。複数県に農場展開。
  • 株式会社スプレッド(京都、2006年設立)… 人工光型植物工場でレタス生産(ブランド「ベジタス」)。ただし2024年8月に民事再生法適用を申請(負債約37億円)し、工場譲渡で再建中。出典

関連: 認定農業者集落営農担い手生産者団体の規模と市場農業の登場人物